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日本語教育機関の告示基準&日本語教育機関の告示基準の解釈指針

日本語教育機関の告示基準

                                法 務 省 入 国 管 理 局

                               平成28年7月22日策定

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第1

6号)の表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄第6号の規定に基づ

き告示をもって定める日本語教育機関の基準について,文部科学省高等教育局及び文化庁文化

部に意見を聴いた上で,次のとおり定める。

(新たに定める際の基準)

第一条 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格

に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号。

以下「留学告示」という。)別表第1の1の表に新たに日本語教育機関を掲げるときは,文部

科学大臣の意見を聴いた上,次の各号のいずれにも該当することを確認して掲げるものとす

る。

〔名称〕

一 名称が,日本語教育機関として適当なものであり,かつ,留学告示に掲げる日本語教育

機関の名称(名称を変更した機関にあっては変更前の名称を含む。)と同一又はこれと紛ら

わしいものでないこと。

※既に告示済みの日本語教育機関と同一の名称のほか,既に廃校等により告示

から削除された日本語教育機関と同一の名称である場合も含まれる。

 

〔学則〕

二 次の事項について学則を定めていること。

イ 修業期間,学期及び授業を行わない日に関する事項

ロ 教育課程,授業日数及び授業時数に関する事項

ハ 学習の評価並びに進級及び課程修了の認定に関する事項

ニ 定員及び教職員に関する事項

ホ 入学,退学,転学,休学及び修了に関する事項

ヘ 授業料,入学料,教材費その他名目のいかんを問わず生徒が支払うこととなる料金の

費目及び額並びにその支払及び払戻しに関する事項

※当該項目は,日本語教育機関と留学生との間で,授業料等を巡るトラブル

(退学後の授業料の返還など)が発生していることを踏まえ,トラブルの未

然防止の観点から規定を設けたものである。

なお,授業料等を巡る個別の紛争は,日本語教育機関と留学生との間で解

決されるべきものであるところ,学費返還訴訟に係る最高裁判決(平成18

年11月27日最高裁第二小法廷判決)が参考となる。

【判決要旨】

・ 入学金は,その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するもの

と認められる特段の事情がない限り,学生が大学に入学し得る地位を

取得するための対価としての性質を有するものであり,入学を辞退し

て在学契約(授業料等を支払い,その対価として大学から講義等の役

務の提供を受けることを約する契約)を解除しても,大学は返還義務

を負わない。

・ 在学契約は,消費者契約法にいう「消費者契約」に該当するところ,

いわゆる不返還特約(「いったん納付された納付金は理由のいかんを問

わず返還しない」等の特約)のうち授業料等に係る部分は,在学契約

の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を有し,平均

的な損害を超える部分は無効である。

・ 一般に,大学の入学年度が始まる4月1日には,学生が特定の大学

に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測されるところ,

その前日である3月31日までに在学契約の解除の意思表示がされた

場合には,原則として,大学に生ずべき平均的な損害は存在せず,不

返還特約は無効である。

ト 賞罰に関する事項

チ 寄宿舎がある場合には,寄宿舎に関する事項

リ その他日本語教育機関の運営に関して必要な事項

※具体的には,1条1項2号イからチまでに規定するもののほか,健康診断

に関する規定や学則の施行に係る細則の規定などが該当する。

〔設置者〕

三 設置者が,次のいずれにも該当する者であること(設置者が国又は地方公共団体である

場合を除く。)。

イ 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること。

※「必要な経済的基礎を有する」とは,当面(1年以上が望ましい)の運用

資金を保有しており,かつ,設置者として債務超過の状態となっていないこ

とをいう。

ロ 設置者(法人の場合にあっては,当該日本語教育機関の経営を担当する役員)が日本

語教育機関を経営するために必要な識見を有すること。

※「日本語教育機関を経営するために必要な識見」とは,明確な開校理念,

提供する教育内容等に関する経営方針及び適正な組織や施設等を措置する事

業計画等,適正な事業運営を行うために必要な日本語教育に関する総合的な

識見及び財務・経営上の知識等を指す。

四 設置者が,次のいずれにも該当していないこと。

イ 他の日本語教育機関であって次に掲げるものの設置者(法人の場合にあっては,その

代表者又は日本語教育機関の経営を担当する役員を含む。以下この号において同じ。)又

はその設置者であった者

(1) 次条第1項各号のいずれかに該当するものとして留学告示別表第1の1の表から抹

消され,当該抹消の日から5年を経過しない日本語教育機関

(2) 閉鎖以外の事由により,留学告示別表第1の1の表,別表第1の2の表若しくは別

表第2から抹消され,又は出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定

める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の

一部を改正する件(平成29年法務省告示第 号。以下「改正告示」という。)の

施行前に改正告示による改正前の留学告示別表第1から第3までから抹消され,当該

抹消の日から3年を経過しない日本語教育機関((1)に該当するものを除く。)

※「閉鎖以外の事由」とは,経営難等による事業見直し等により,日本語

教育機関としては存続するものの,留学生受入れ事業を停止するため,留

学告示からの抹消を求める場合などが該当する。

なお,第2条第1項各号又は第2項のいずれかに該当するものとして抹

消手続がとられている場合に,抹消を逃れる目的で自ら日本語教育機関を

閉鎖したようなときにまで「閉鎖」を認め欠格事由として取り扱わないこ

とは相当でないことから,この場合であっても,抹消事由に該当するもの

として手続が進められることがあり得る。

ロ 他の日本語教育機関であって,契約に基づき教育を提供すべき生徒がいるにもかかわ

らず,日本語教育機関としての活動を行わず,生徒に損害を与えたものの設置者又はこ

れに加担した者

※入学金や授業料を受領しておきながら,所定の授業を行わず,かつ,十

分な補償も行わない場合には,「生徒に損害を与えた」ものと認められ,こ

うした行為をした日本語教育機関において設置者(又はその代表者若しく

は担当役員)の立場にあった者及びこれに加担した者について,設置者と

なることを認めないとする趣旨である。

ハ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

ホ 禁錮以上の刑に処せられ,又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319

号。以下「入管法」という。)第73条の2,第73条の4から第74条の6の3まで,

第74条の8又は第76条の2の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり又

は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

へ 授与されている免許状が教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1

項(第2号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により効力を失い,当該失効の日から

3年を経過しない者

ト 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受

け,3年を経過しない者

チ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し,又はこれに加入した者

リ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

ヌ 外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付,上陸

許可の証印若しくは許可,同章第4節の規定による上陸の許可又は入管法第4章第1節

若しくは第2節若しくは入管法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で,文

書若しくは図画を偽造し,若しくは変造し,虚偽の文書若しくは図画を作成し,若しく

は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し,

所持し,若しくは提供し,又はこれらの行為を唆し,若しくはこれを助ける行為を行い,

当該行為の終了後5年を経過しない者

ル 入管法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い,唆し,又は

これを助ける行為を行い,当該行為の終了後5年を経過しない者

ヲ ヌ又はルに掲げるほか,外国人の出入国若しくは在留又は留学生の在籍管理に関し不

正な行為を行い,当該行為の終了後5年を経過しない者

ワ 法人であって,その役員のうちにイからヲまでのいずれかに該当する者があるもの

※「役員」は,日本語教育機関の経営を担当する役員に限られない。

五 設置者が,日本語教育機関以外の事業を行う場合には,その事業の経営と区分して日本

語教育機関を経営し,その収入及び支出を適切に管理することとしていること。

※日本語教育機関は教育機関であることから,日本語教育事業以外の事業を行

う場合には,日本語教育事業とその他の事業の経営を区分し,その収入及び支

出を適切に管理することが求められている。その際,日本語教育機関としての

収益は日本語教育事業に充てられることが望ましい。

〔教育課程〕

六 教育課程が,次のいずれにも該当していること。

イ 修業期間が1年以上(専修学校又は各種学校において教育を受けようとする者を対象

とするものである場合その他特に必要と認める事情がある場合には,6か月以上)であ

ること。

※日本語教育の適正・効果的な実施のため一定の修業期間を求めるものであ

り,「日本語教育機関の運営に関する基準」(※昭和63年に文部省(当時)

が主催した「日本語学校の標準的基準に関する調査研究協力者会議」が策定

し,一般財団法人日本語教育振興協会が日本語教育機関の適格性の審査・証

明のため活用していたものであり,法務省が日本語教育機関の告示に当たり

参考としているもの。以下同じ。)の規定2(修業期間)「日本語教育機関の

修業期間は、1年以上とする。ただし、必要に応じ、6か月以上とするもの

とする。」及び「日本語教育機関審査内規」(※平成5年に一般財団法人日本

語教育振興協会が日本語教育機関の適格性の審査・証明のため策定し,活用

していたものであり,法務省が日本語教育機関の告示に当たり参考としてい

るもの。以下同じ。)の規定1(修業期間)「修業期間は、合理的な理由があ

る場合に限り6か月も認めることができるものとする。」と同趣旨である。

括弧内の規定は,上陸基準省令の留学の項下欄第5号イにおいて,専修学

校又は各種学校において教育を受けようとする場合の要件として,告示で定

める日本語教育機関で「6か月以上の日本語の教育を受けた者」と定めてい

ることから,特に規定したものである。

ロ 修業期間の始期が,年2度以内(やむを得ない理由がある場合には,年4度以内)の

範囲で定められており,定めた始期以外の時期における入学者の募集を行わないこと。

ハ 教育課程が大学,専修学校その他の教育機関に進学することを目的としたものである

場合には,修業期間の終期が当該教育機関の入学時期を勘案して適切に定められている

こと。

※日本語教育の適正・効果的な実施のため,修業期間の始期を年2度以内

(やむを得ない理由がある場合には4度以内)の範囲で日本語教育機関にお

いて定めることとしたものである。また,定めた修業期間の始期以外の入学

者の募集は認められず,随時の入学は行えないことしているものである。

なお,これまで,修業期間の始期を4月及び10月,これによりがたい理

由がある場合は1月及び7月の年4度までと定めていたところであるが,諸

外国の学校教育制度等を考慮し,修業期間の始期は各日本語教育機関が定め

ることとしたものである。

ニ 修業期間1年当たりの授業時数が760単位時間以上であること。

※1年を超えない修業期間については,1年に対する修業期間の比率に応じ

た単位時間以上となっていること(例:6か月の場合 760単位時間×6

か月/12月=380単位時間)。

ホ 1週間当たりの授業時数が20単位時間以上であること。

ヘ 授業の1単位時間が45分を下回らないこと。

ト 授業はおおむね午前8時から午後6時までの間に行われること。

※日本語教育の適正・効果的な実施のため,授業を昼間に実施すべきことを

求めるものであり,「日本語教育機関審査内規」の規定7(二部制)「授業は、

昼間において行うものとし、早朝又は夜間の授業は、認めないものとする。」

を明確化したものである。

授業がこの間に行われる限りにおいて,三部制を認めないものではない。

チ 授業科目が,専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるものであること。

※「授業科目が,専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるも

の」とは生徒等の進路目的に沿った適切な教育内容が確保されていることを

指す。たとえば,高等教育機関への進学を目的としているのであれば,いわ

ゆるアカデミック日本語に対応するための教育内容を担保する等の方策が求

められる。また,日本語能力の最終到達目標についても,進路目的に沿った

適切な目標を設定するものとする(大学進学であれば,日本語能力試験のN

1程度が取得できる等)。

〔生徒数〕

七 生徒の定員について,教員数,校舎面積,教室面積,設備その他の条件に応じた適切な

数(開設時にあっては,100人を超えない範囲内で,これらの条件に応じた適切な数)

を定めていること。

八 定員の増員は,次のいずれにも該当する場合を除き,行わないこととしていること。

イ 増員する人数が増員前の定員の5割以内であること。

ロ 増員前の時点において,定員のおおむね8割以上の生徒が在籍していること。

※「おおむね8割以上」とは,原則として,8割以上の生徒が在籍している

ことが確実であることをいうが,8割をわずかに下回る場合について一律に

排除するものではない。

ハ 過去1年以内に増員を行っていないこと(1年以内に再び増員することについて合理

的な理由がある場合を除く。)。

※1年以内に再び増員することについての「合理的な理由」については,例

えば,複数の日本語教育機関の整理統合による生徒の受け皿確保のため,増

員を行うことが考えられる。

ニ 地方入国管理局から,増員前1年以内に,在籍者数に占める不法残留者数の割合が低

いなど在籍管理に特段の問題がないものとして,適正校である旨の通知を受けているこ

と。

九 日本語の授業は,同時に授業を受ける生徒数を20人以下として行うこと。

〔校長,教員,事務職員〕

十 校長が,日本語教育機関の運営に必要な識見を有し,かつ,教育に関する業務に原則と

して5年以上従事した者であること。

※「日本語教育機関の運営に必要な識見」とは,出入国管理及び難民認定法令

(専修学校及び各種学校が設置する日本語教育機関については,学校教育法令,

専修学校設置基準及び各種学校規程等の法令も含む。)に基づく各種識見のほか,

日本語教育機関を運営する上での以下の事項についての識見を指す。

一 職員の人事管理に関する事務

二 生徒管理に関する事務

三 施設・設備の保全管理に関する事務

四 その他日本語教育機関の運営に関する事務

※「5年以上従事した者」とは,新規開設に係る資料提出時に5年以上従事し

た経験を有している者であること。

十一 3人以上,かつ,生徒の定員20人につき1人以上の教員(校長が教員を兼ねる場合

は,校長を含む。以下同じ。)が配置されていること。

十二 2人以上,かつ,生徒の定員40人につき1人以上の教員が,専任教員(当該日本語

教育機関において開設される授業を行うことを本務としている教員をいい,二つ以上の日

本語教育機関において同時に専任の教員になることはできない。以下同じ。)であること。

※ 日本語教育機関としての教育の質を担保する上で望ましい要件として, 第1

条第1項11号で算出される最低限配置すべき教員のうち2分の1以上が専任

教員であることを求めるものである。

なお,これまでの経緯や日本語教員の確保の困難性などに鑑み,告示基準の

附則第3条において,「平成34年9月30日までの間における第1条第1項第

12号の規定の適用については,同号中「40人」とあるのは「60人」とす

る。」と規定しており,専任教員の割合は,平成34年9月30日までの間,最

低限配置すべき教員のうち3分の1以上とすることとしている。

「専任教員」であるかどうかについては,勤務時間数(フルタイム勤務か否

か。),給与等(月給か時間給か。),社会保険加入の有無,他の職業に就いてい

るか否か,授業担当時間数などによって総合的に判断する。

十三 全ての教員が,次のいずれかに該当する者であること。

イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に

関する教育課程を履修して所定の単位を修得し,かつ,当該大学を卒業し又は当該大学

院の課程を修了した者

※「大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において

日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し,かつ,当該大

学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者」とは,次に掲げる要件の全

てを満たす者をいう。

(1)大学を卒業又は大学院の課程を修了していること。

(2)日本語教育に関する課程は,大学においては日本語教育に関する学部,

学科又は課程,大学院においては日本語教育に関する研究科又は専攻と

して置かれており,文化庁に設置された「日本語教員の養成に関する調

査研究協力者会議」が平成12年3月30日に取りまとめた「日本語教

育のための教員養成について」において示された「日本語教員養成にお

いて必要とされる教育内容」を踏まえ,「社会・文化・地域」,「言語と社

会」,「言語と心理」,「言語と教育」,「言語」の五つの区分にわたり,授

業科目(大学においては45単位以上とし,通信による教育の場合には,

45単位以上の授業科目のうち,11単位以上は面接授業又はメディア

(同時双方向性が確立している場合に限る。)を利用して行う授業(以下

「面接授業等」という。)であることとする。)が設定されたものである

こと。

(3)上記科目の単位(大学においては,教育実習1単位以上を含む45単

位以上とし,通信による教育の場合には,45単位以上の授業科目のう

ち,11単位以上は面接授業等によるものとする。)を修得していること。

(4)(1)から(3)について,大学が発行する証明書等において確認でき

ること。

ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し,かつ,

当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者

※「大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上

修得し,かつ,当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者」とは,

次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

(1)大学を卒業又は大学院の課程を修了していること。

(2)日本語教育に関する科目は,大学においては日本語教育に関する学部,

学科又は課程,大学院においては日本語教育に関する研究科又は専攻と

して置かれており,文化庁に設置された「日本語教員の養成に関する調

査研究協力者会議」が平成12年3月30日に取りまとめた「日本語教

育のための教員養成について」において示された「日本語教員養成にお

いて必要とされる教育内容」を踏まえ,「社会・文化・地域」,「言語と社

会」,「言語と心理」,「言語と教育」,「言語」の五つの区分にわたり,2

6単位以上の授業科目が設定されたものであること。また,通信による

教育の場合には,26単位以上の授業科目のうち,6単位以上は面接授

業等であること。

(3)上記科目の単位を,教育実習1単位以上を含む26単位以上修得して

いること。また,通信による教育の場合には,26単位以上の授業科目

のうち,6単位以上は面接授業等により修得していること。

(4)(1)から(3)について,大学が発行する証明書等において確認でき

ること。

ハ 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者

ニ 学士の学位を有し,かつ,日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを

420単位時間以上受講し,これを修了した者

※「学士の学位を有し,かつ,日本語教育に関する研修であって適当と認め

られるものを420単位時間以上受講し,これを修了した者」とは,次に掲

げる要件の全てを満たす者をいう。1単位時間は45分を下回っていないこ

と。

(1)学士,修士又は博士の学位を有していること。

(2)受講した日本語教育に関する研修は,日本語教員養成研修などとして,

文化庁に設置された「日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議」

が平成12年3月30日に取りまとめた「日本語教育のための教員養成

について」において示された「日本語教員養成において必要とされる教

育内容」を踏まえ,「社会・文化・地域」,「言語と社会」,「言語と心理」,

「言語と教育」,「言語」の五つの区分にわたり,420単位時間以上の

研修科目が設定されたものであり,研修の内容について文化庁に届出が

なされていること。また,通信による研修(放送その他これに準ずるも

のの視聴により学修させる研修に限る。以下同じ。)の場合には,420

単位時間以上の研修科目のうち,120単位時間以上は面接による研修

又はメディア(同時双方向性が確立している場合に限る。)を利用して行

う研修(以下「面接による研修等」という。)であること。

(3)上記研修科目を,教育実習45単位時間以上を含む420単位時間以

上修了していること。また,通信による研修の場合には,420単位時

間以上の研修科目のうち,120単位時間以上は面接による研修等によ

り修了していること。

(4)受講した研修の内容について,次に掲げる項目が確認できること。

①研修の実施機関・団体の名称,設置形態,代表者の氏名,研修事業の

概要(理念・目的,沿革,実績),研修の実施環境・設備,個人情報保

護の取組,連絡先

②研修の名称及びそのカリキュラム・シラバス(科目名及び単位時間数,

日程,教材,実習の内容・実施方法,総単位時間数,1単位時間の時

間(分)数,受講成績の評価の方法,修了要件)

③主な講師(プロフィール,指導経験等)

④研修の実施形態(通学制または通信制など)

(5)研修の受講状況及びその成果としての評価について以下の項目が確認

できること。

①受講者の氏名,生年月日

②受講コース名,受講期間または修了日

③受講科目名及び個々の科目の受講単位時間,総受講単位時間,受講成

績(出欠のみならず,研修受講の成果として試験やレポートの評価結

果を含むこと。)

④研修修了の可否

(6)(1)から(5)について,大学及び研修の実施機関が発行する証明書

等において確認できること。

ホ その他イからニまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

※ホの「同等以上の能力があると認められる者」とは次に掲げる者をいう。

(1)告示基準第1条第1項第13号イ,ロに相当する海外の大学(短期大

学を除く)又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修し,

所定の単位を修得し,かつ,当該大学を卒業又は当該大学院を修了した

者を指す。その要件の確認は,告示基準第1条第1項第13号イ,ロの

解釈指針をそれぞれ準用するものとする。

(2)学士,修士又は博士の学位を有し,告示基準の公表日から遡り3年以

内の日において留学告示別表第1,別表第2及び別表第3に掲げる日本

語教育機関で日本語教員として1年以上従事したことがあり,かつ,3

年を超えて留学告示別表第1,別表第2及び別表第3に掲げられた日本

語教育機関の教員の職を離れない者で,そのことを日本語教育機関が発

行する証明書等において確認できる者であること。

(3)学士の学位を有し,かつ,大学又は大学院において,文化庁に設置さ

れた「日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議」が平成12年3

月30日に取りまとめた「日本語教育のための教員養成について」にお

いて示された「日本語教員養成において必要とされる教育内容」を踏ま

え,「社会・文化・地域」,「言語と社会」,「言語と心理」,「言語と教育」,

「言語」の五つの区分にわたり,26単位以上の授業科目により日本語

教員養成課程等として設定されたコースを履修し,当該コースの単位を

教育実習1単位以上を含む26単位以上修得(通信による教育の場合に

は,26単位以上の授業科目のうち,6単位以上は面接授業等により修

得)している者。

十四 教員の1週間当たりの授業担当時間数が,その指導経験及び当該日本語教育機関にお

ける職務内容の状況に応じて定められ,かつ,25単位時間を超えていないこと。

※日本語教育機関の適切な運営と教育の質を担保する観点から教員の1週間当

たりの授業担当時間数の上限を定めるものである。ただし,疾病その他やむを

得ない事由により授業が行えなくなった教員に代わり,授業を行ったことによ

り一時的に1週間当たり25単位時間を超えることとなった場合は,この限り

ではない(飽くまで一時的な場合に限られ,急な辞職や長期の病気療養の場合

には,速やかに代替の教員を確保し,1週間あたりの授業時間数が25単位時

間を超えないようにしなければならない。)。

なお,指導経験や職務内容の状況による教員の1週当たりの授業担当時間数

の上限の目安は,職務内容に応じ次のとおりとする。

(1)教員(日本語指導歴1年以上の者。) 25単位時間

(2)教員(日本語指導歴1年未満の者。) 20単位時間

(3)教務主任 20単位時間

(4)校長と教務主任を兼ねる者 16単位時間

なお,25単位時間を超えない範囲とは,1機関内での上限である。

十五 次のいずれにも該当する専任教員の中から,教育課程の編成及び他の教員の指導を行

う教員を主任教員として定めていること。

イ 教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び能力を有すること。

※「教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び能力」と

は,第1条第1項第6号に規定する教育課程,教員の研修計画,そのほか生

徒への日本語教育に関する学習指導について,他の教員の監督を行うにふさ

わしい知識及び能力を有することを指す。

ロ 留学告示別表第1の1の表若しくは別表第1の2の表,別表第2又は別表第3に掲げ

る日本語教育機関の常勤の日本語教員として3年以上の経験を有する者であること。

※「3年以上の経験を有する者」は,新規開設に係る資料提出時に3年以上

の経験を有する者であること。

十六 生徒の生活指導及び進路指導に関する知識を有する教員又は事務職員の中から,生徒

の生活指導及び進路指導を行う者を生活指導担当者として定めた上,適切な生活指導及び

進路指導を行うことのできる体制を整えていること。

※単に生活指導担当者を定めれば足りるというものではなく,実質的に生活指

導や進路指導を行うことのできる体制を整えることが必要である。生活指導に

ついては,来日して間もないうちから行う必要があることから,適切な生活指

導を行う体制といえるためには,当然,生徒の母語あるいはその他十分に意思

疎通ができる言語による対応ができる者が確保されていることを要する(例:

日本語が分かる中国人,ベトナム語が分かる日本人)。

十七 校長,教員及び事務局の事務を統括する職員が,第4号イからヲまでのいずれにも該

当しないこと。

※「事務局の事務を統括する職員」とは,役員以外の職員に事務長などとして

事務局全体を統括させている場合における当該職員のことをいう。

〔点検・評価〕

十八 教育水準の向上を図り,日本語教育機関の目的を達成するため,次に定めるところに

より,活動の状況について自ら点検及び評価を行うこととしていること。

イ 点検及び評価を行う項目をあらかじめ設定すること。

※従前の「日本語教育機関の運営に関する基準」では努力規定だったが,学

校教育法第42条及び準用規定に基づき,学校教育法上の学校種はすべから

く自己評価を行うこととなっており,日本語教育機関についても自己評価を

行うこととしたもの。

なお,自己点検・評価を行う際の項目は各日本語教育機関が判断すべきこ

とであるが,必要と思われる項目としては次に掲げる事項が考えられる。

(1)教育の理念・目標

学校の理念,目的・目標や育成する人材像が明確となっているか,そ

の内容が社会のニーズに合致したものとなっているかといった観点

(2)学校運営

学校の運営体制が日本語教育機関の告示基準を満たしているか,学校

の理念や目的に沿った運営方針や事業計画が策定されているか,組織運

営や人事,財務管理に関する規定や意志決定システム,コンプライアン

ス体制が整備されているかといった観点

(3)教育活動

教育理念等に沿った教育課程が体系的に編成されているか,成績評価

や進級,修了の判定基準は明確となっているか,また,適切に運用され

ているか,教員の指導力向上のための取組,教育課程の改善のための取

組が行われているかといった観点

(4)学修成果

生徒の日本語能力の向上が図られているか,適切に把握しているか,

生徒の進路を適切に把握しているかといった観点

(5)生徒支援

生徒に対する学習相談や進路に対する支援体制が整備されているか,

健康管理や日本での生活指導などへの支援体制が整備されているか,防

災や緊急時における体制が整備されているかといった観点

(6)教育環境

学校の施設・設備が十分かつ安全に整備されているか,教材は適切か,

学習効率を図るための環境整備がなされているかといった観点

(7)入学者の募集

入学者の募集は適切に行われているか,その際に学校情報は正確に伝

えられているか,授業料等は適切かといった観点

(8)財務

中長期的に財務基盤は安定しているか,予算・収支計画は有効かつ妥

当なものとなっているか,財務について会計監査は適切に行われている

か,財務情報の公開の体制はできているかといった観点

(9)法令遵守

出入国管理及び難民認定法令及び各種関係法令等の遵守と適切な運営,

個人情報の保護の取組,自己点検の実施と改善及びその公開を適切に行

っているかといった観点

(10)地域貢献・社会貢献

日本語教育機関の資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献,生徒の

ボランティア活動への支援,公開講座等の実施などの取組を行っている

かといった観点

ロ 結果を公表すること。

※自己点検・評価の結果については,ホームページなどで広く社会に公表する

こととしていること。ホームページによる公表が困難な場合には,地方入国管

理局,文部科学省,文化庁及び保護者や近隣住民などから,その公表を求めら

れた場合には,速やかに提供できるようにしておかなければならない。

〔施設・設備(校地・校舎,教室等)〕

十九 同じ建物又は近接する建物内に風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営む施設がないこ

とその他校舎の位置及び環境が教育上及び保健衛生上適切なものであること。

※本規定は,日本語教育機関の立地場所に接する形で風俗営業又は性風俗関連

特殊営業を営む施設が立地している場合には,日本語教育機関の開設は望まし

くないとの趣旨であり,例えば,風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営む施設

が日本語教育機関の立地場所から,車道等を挟んで一定程度距離が離れている

ような場合は該当しない。

※もちろん,近接する建物にさえ風俗営業等を営む施設が存在しなければそれ

だけでいいという趣旨ではなく,近隣の環境に問題があり,「教育上及び保健衛

生上適切」でないと認められる場合には,この基準を満たさない。

二十 教育の目的を実現するために必要な校地及び校舎を備えていること。

二十一 校地が設置者の所有に属すること。ただし,次のイからニまでのいずれかに該当す

る場合はこの限りでない。

イ 校地(設置者の所有に属する部分を除く。)が国又は地方公共団体の所有に属するもの

であって法令により譲渡が禁止されている場合その他譲渡できない特別な事情が認めら

れる場合であって,留学生受入れ事業(留学の在留資格をもって在留する者を生徒とし

て適法に受け入れる事業をいう。以下同じ。)の開始以降20年以上にわたり使用できる

保証のある賃借権又は地上権が設定されており,かつ,当該校地を使用して日本語教育

機関を運営することに支障がないことが確実であると認められるとき。

ロ 校地の面積の半分以上が設置者の所有に属するものであり,かつ,その他の部分の校

地について,留学生受入れ事業の開始以降20年以上にわたり使用できる保証のある賃

借権又は地上権が設定されており,かつ,当該校地を使用して日本語教育機関を運営す

ることに支障がないことが確実であると認められるとき。

ハ 専修学校又は各種学校である日本語教育機関であって,専修学校又は各種学校の認可

基準を全て満たしているものであるとき。

ニ 設置者の運営により20年以上継続して留学生受入れ事業を行っている日本語教育機

関であって,今後も校地の確保に支障がないと認められるものであるとき。

二十二 校舎が設置者の所有に属すること。ただし,次のイからニまでのいずれかに該当す

る場合はこの限りでない。

イ 校舎(設置者の所有に属する部分を除く。)が国又は地方公共団体の所有に属するもの

であって法令により譲渡が禁止されている場合その他譲渡できない特別な事情が認めら

れる場合であって,留学生受入れ事業の開始以降20年以上にわたり使用できる保証の

ある賃借権が設定されており,かつ,当該校舎を使用して日本語教育機関を運営するこ

とに支障がないことが確実であると認められるとき。

ロ 校舎の床面積の半分以上が設置者の所有に属するものであり,かつ,その他の部分の

校舎について,留学生受入れ事業の開始以降20年以上にわたり使用できる保証のある

賃借権が設定されており,かつ,当該校舎を使用して日本語教育機関を運営することに

支障がないことが確実であると認められるとき。

ハ 専修学校又は各種学校である日本語教育機関であって,専修学校又は各種学校の認可

基準を全て満たしているものであるとき。

ニ 設置者の運営により20年以上継続して留学生受入れ事業を行っている日本語教育機

関であって,今後も校舎の確保に支障がないと認められるものであるとき。

※21号及び22号については,次のとおり。

(1)賃借権の期間である「20年」について,開設済みの日本語教育機関

にあっては,必ずしも新しい基準の適用開始時において地上権又は賃借

権の残期間が20年以上あることを要せず,これまでの賃借実績や契約

の更新見通し等を踏まえて「運営することに支障がないことが確実」と

認められれば足りるものとする。

(2)21号ロ及び22号ロについて,一棟の建物のうち,校舎として使用

する「専有部分」につき区分所有する場合の取扱いは次のとおりとする。

・ 校舎として使用する「専有部分」について,床面積の半分以上が設

置者の所有に属しているものとする。

・ 当該「専有部分」に対応する「敷地権」について,その面積の半分

以上が設置者の所有に属しているものとする。

(例:建物の2フロアーを使用して日本語教育機関を開設する場合,1

フロアー分は設置者の所有であることが必要であり,「敷地権」に

ついても1フロアー分が設置者の所有に属していることが必要で

ある。)

(3)21号ハ及び22号ハについて,専修学校・各種学校が日本語教育機

関を新規に開設する場合には,都道府県知事等の認可を受けている教育

機関であることに鑑みて,両者に特化した例外事由を置いているが,こ

れに限定されるものではなく,イからニまでのいずれかに該当していれ

ば,自己所有要件の例外として認められる。

(4)21号ニ及び22号ニについては,既に留学告示に掲載されている日

本語教育機関において,同じ設置者の下で,20年以上継続して留学生

の受入れを行っている場合には,自己所有を求めないものとする。

(5)なお,校舎は,日本語教育の適正・効果的な実施のため,授業を行う

建物として社会通念上必要と考えられる構造や耐震性等を備えるものと

する。

二十三 複数の場所に分けて校舎を設ける場合には,3か所以内であり,かつ,各校舎が相

互に徒歩約10分以内の位置にあること。

※日本語教育の適正・効果的な実施のため,校舎が一定の範囲内にあることを

求めるものであり,「日本語教育機関審査内規」の規定12(1)「分校及び本

校から徒歩で10分間以上を要する場所にある校舎,教室等は,独立した機関

として取り扱うものとする。なお,分校については,2校を限度とするものと

する。」と同趣旨である。

二十四 校舎の面積が,115平方メートルを下回らず,かつ,同時に授業を行う生徒一人

当たり2.3平方メートル以上であること。

※通常は定員を分母とするが,時間帯が重なり合わない二部制を採る場合には,

定員が多い方の部の定員を分母とする。

二十五 校舎に教室,教員室,事務室,図書室,保健室その他必要な附帯施設が設けられて

いること。

※「その他必要な附帯施設」としての便所には,在籍する生徒数に応じた数の

大便器及び小便器を備えるものとし,男女に均等に割り振ることが望ましい。

二十六 教室の面積が,当該教室で同時に授業を行う生徒一人当たり1.5平方メートルを

下回らないこと。

二十七 教室が,地下にあり又は窓のない教室(地下に設けられた建築基準法(昭和25年

法律第201号)第29条に規定する技術的基準に適合する学校の教室その他これと同等

の構造及び設備を有する地下の教室を除く。)ではないこと。

※日本語教育の適正・効果的な実施のため,授業を行う教室として,地下にあ

る教室,窓のない教室は認められない。ただし,地下の教室であっても,から

ぼりなどにより空地に面する開口部が設けられ,かつ,換気設備,湿度調節設

備が設けられており,建築基準法における地階の教室としての技術的基準を満

たしている場合には認められる。

二十八 教室に机,椅子,黒板その他の授業に最低限必要な設備を備えていること。

※設備については自己所有であることを要せず,レンタルも認められる。

「黒板」はホワイトボードでも可とする。

二十九 校舎内に,生徒数などに応じ,必要な種類及び数の視聴覚教育機器,図書その他の

設備を設けていること。

〔健康診断〕

三十 入学後できるだけ早期に健康診断を行うこととし,以後1年ごとに健康診断を行うこ

ととしていること。

※健康診断における具体的な検査項目は,各日本語教育機関の判断に委ねられ

るものであるが,学校における健康診断と同様に生徒の健康管理のために行う

ものであるので,学校保健安全法施行規則第6条に定められている検査項目に

準じて行うことが望ましい。

〔入学者の募集〕

三十一 入学者の募集に当たり,入学を希望する者(以下「入学希望者」という。)に対し,

次の事項に関する情報の提供を適切な方法により正確かつ確実に行い,かつ,提供した情

報及びその提供方法に係る記録を,書面又は電磁的記録をもって,募集に係る修業期間の

始期から少なくとも3年を経過するまで保存することとしていること。

イ 教育課程の種類及び内容

ロ 入学金,授業料,教材費その他名目のいかんを問わず入学することにより生徒が支

払うこととなる料金の費目及び額並びにその支払時期,支払方法及び払戻し条件

※当該項目は,第二号ヘ〔学則〕と同じ趣旨のものであり,日本語教育機関

と留学生との間で,授業料等を巡るトラブル(退学後の授業料の返還など)

が発生していることを踏まえ,トラブルの未然防止の観点から規定を設けた

ものである。

なお,第二号ヘ〔学則〕にあるとおり,日本語教育機関への入学に係る在

学契約は,消費者契約法にいう「消費者契約」に該当することから,当該項

目も,消費者契約法に沿った内容であることが望ましい。

ハ 校舎の所在地,概要及び立地条件

ニ 沿革及び実績

ホ 設置者及び校長の概要

ヘ 入学の条件及び入学者の選考方法

ト 寄宿舎の有無並びにその概要及び利用料

チ 在籍中の就労は,原則として週28時間(学則で定める長期休業期間中は,1日

8時間)の範囲内で,地方入国管理局長の許可を受けた場合に限って許されること。

リ 在学中の一般的な生活費用その他入学希望者の参考となる事項

〔入学者選考〕

三十二 入学者の選考に当たり,入学希望者が日本語教育を受ける者として適当と認められ

ること及び経費支弁能力を有することを適切な方法で確認することとしていること。

三十三 入学者の選考に当たり,入学希望者が仲介者その他の留学の準備に関与する者(以

下「仲介者等」という。)に支払い又は支払うことを約束した金銭の名目及び額を適切な方

法により把握し,記録することとしていること。

三十四 不適切な仲介者等が関与している場合には,その入学希望者の入学を認めないこと

としていること。

三十五 入学を申請した者から提出を受けた書類,第33号の記録,入学者の選考のために

行った試験,面接,調査等の記録その他入学者の選考の過程を明らかにする記録を,書面

又は電磁的記録をもって,申請に係る修業期間の始期から少なくとも3年を経過するまで

保存することとしていること。

〔在籍管理〕

三十六 個々の生徒の単位時間ごとの出欠を正確に把握するための適切な措置を講じ,かつ,

当該出欠の記録を当該生徒が在籍しなくなってから少なくとも1年を経過するまで保存す

ることとしていること。

三十七 1か月の出席率(その月に出席した単位時間数を出席すべき単位時間数で除した数

をいう。以下同じ。)が8割を下回った生徒(留学の在留資格をもって在留する者に限

る。)については,1か月の出席率が8割以上になるまで改善のための指導を行うとともに,

その指導の状況を記録することとしていること。ただし,疾病その他のやむを得ない事由

により欠席した生徒についてはこの限りでない。

※本規定は,出席率8割を目標に据える趣旨ではなく,8割という数値すら下

回った場合には,日本語教育機関において改善指導を講じることを求めるもの

である。

三十八 生徒が退学したとき又は1か月の出席率が5割を下回る生徒(留学の在留資格をも

って在留する者に限る。)がいるときは,その翌月末までに地方入国管理局に対し当該生徒

について報告することとしていること。

※本規定は,出席率が5割を下回る者には真の在留目的が学業でないものが含

まれている蓋然性が高いことから,地方入国管理局において報告を受け,必要

に応じて調査を行うことを想定したものである。

病気や休学,一時帰国する場合であっても,留学の在留資格による在留(再

入国許可による一時出国中を含む。)が継続している限り報告の対象となるもの

であり,これらの者については,理由を付記して報告する必要がある。

三十九 生徒の在留期間並びに資格外活動許可の有無及び内容を把握し,出入国管理法令に

違反しないよう適切な助言及び指導を行うこととしていること。

※留学生に係る資格外活動許可の内容は,一般的には定型的に定められること

が多いにせよ,法令上一律に定められているものではなく,個別の申請に応じ

て異なる取扱いをすることもあり得るので,許可の有無と合わせて,許可の内

容も把握することが求められる。

他方,留学生が実際にどのような活動を行っているかについては,「出入国管

理法令に違反しないよう適切な助言及び指導を行う」上で,必要な確認を行う

ことが求められる。

〔禁止行為〕

四十 職業安定法(昭和22年法律第141号)上の許可を受けて同法の定めるところによ

り手数料又は報酬を受ける場合を除き,生徒の在籍中若しくは離籍後の就労又は進学に関

し,生徒,就労先の事業者若しくは進学先の教育機関又は仲介者からあっせん又は紹介の

対価を得ず,かつ,役員,校長,教員及び職員をしてこれを得させないこととしているこ

と。

※本規定は,留学生に係る人身取引的な行為を規制する趣旨であり,職業安定

法上の許可を受けて適正にあっせん事業を行っている場合を排除するものでは

ない。なお,第1条第1項第16号の「進路指導」は,飽くまで生徒の利益を

第一に考えて行う必要があるので,有料職業紹介事業を営む場合には,生徒の

ための「進路指導」の趣旨が損なわれないように留意する必要がある。

 

〔地方入国管理局への報告〕

四十一 学則,教育課程,生徒の定員,設置者,校長,教員,事務局の事務を統括する職員,

校地又は校舎について変更があったときは,その変更内容を速やかに地方入国管理局に報

告することとしていること。

※本規定は,告示された日本語教育機関について,告示後に告示基準への適合

性に影響する事項の変更があった場合に地方入国管理局への報告を求め,変更

事項について告示基準に適合するか否かを確認することを目的としたものであ

る。

本規定に基づき,日本語教育機関が地方入国管理局へ報告が必要な事項は以

下のとおり。

なお,専修学校・各種学校が設置する日本語教育機関については,学校教育

法令,専修学校設置基準及び各種学校規程等の法令に基づき都道府県等の所轄

庁に対してなされた届出等の様式の写しを地方入国管理局へ提出することで足

りるものとする。

(1)名称の変更に伴う学則の変更

(2)設置者の変更

(3)教育課程の新設・廃止

(4)定員の増員(これに伴う教員の増員及び校舎の増設を含む。)

(5)校長の変更

(6)専任教員の変更(主任教員の変更を含む。)

(7)非常勤教員の変更(日本語教育機関が,告示基準1条1項11号により

必要とされる数を超える教員を備えている場合を除く。)

(8)事務局の事務を統括する職員の変更

(9)校地及び校舎の変更

(10)(2)から(9)までの事由が発生したことに伴い,学則が変更される場

合には,学則の変更

※変更により告示基準を満たさなくなっている場合には,第2条第1項第2号

に該当するものとして告示の抹消手続の対象となり得る。

四十二 地方入国管理局から,この基準への適合性その他運営の状況について点検を行うよ

う求められたときは,速やかに点検を行い,その結果を地方入国管理局に報告することと

していること。

※本規定は,告示された日本語教育機関について,定期の更新制を採用しない

代わりに,地方入国管理局の求めがあった場合には,基準適合性等を自ら点検

して報告することとしたものである。

本規定に基づき,日本語教育機関は,原則として告示基準に規定する全ての

項目に関して点検を行い,その結果を地方入国管理局へ報告するものとする。

報告内容のうち,告示基準第1条第2項及び第3項に規定する項目について

は,必要に応じて文部科学省及び文化庁に意見を求めるものとする。

なお,本規定に基づく報告は,専修学校・各種学校が設置する日本語教育機

関にも適用されるが,各地方入国管理局において,関係行政機関と連携して,

留学生を受け入れる専修学校・各種学校に対する調査等を実施する枠組みなど

があれば,当該枠組みを活用するものとする(例:東京都「留学生の違法活動

防止のための連絡協議会」)。

四十三 地方入国管理局の求めがあったときは,第31号,第33号及び第35号から第3

7号までに規定する記録を地方入国管理局の職員に提示することとしていること。

〔その他運営体制〕

四十四 前号までに定めることのほか,日本語教育機関の運営が円滑に行われる体制を有し

ていること。

※日本語教育機関の告示基準は最低限必要とされる要件等を示したものであり,

基準を満たしていれば日本語教育機関の運営が円滑に行えるということを保証

するものではない。

そのため,告示に当たっては,基準において示した各々の要件を総合的に勘

案して判断することとなる。例えば,一部の教員に過重な負担が掛かっている

場合や事務職員の配置が極端に少ない場合などは,日本語教育機関の運営が円

滑に行われる体制を有していないとみなされる。

2 専修学校又は各種学校である日本語教育機関については,前項第3号ロ,第4号(イ,ニ

及びリからワまで(ワについてはイ,ニ及びリからヲまでに係るものに限る。)を除く。),第

6号チ,第10号,第13号から第22号まで,第24号から第29号まで並びに第44号

に該当しているか否かの確認は,文部科学大臣の意見に基づいて行うものとする。

※本基準で定める施設・設備規定について,専修学校及び各種学校が設置する日

本語教育機関については第1条第1項第23号を除けばいずれも専修学校設置基

準又は各種学校規程で定めがある事項であるため,二重審査の必要性はなく,文

部科学省において専修学校又は各種学校としての設置認可の状況を確認するもの

とする

3 前項に規定する日本語教育機関以外の日本語教育機関については,第1項第3号ロ,第4

号(イ,ニ及びリからワまで(ワについてはイ,ニ及びリからヲまでに係るものに限る。)を

除く。),第6号チ,第10号,第13号から第18号まで並びに第44号に該当しているか

否かの確認は,文部科学大臣の意見に基づいて行うものとする。

 

(抹消の基準)

第二条 留学告示別表第1の1の表に掲げる日本語教育機関が,次の各号のいずれかに該当し,

留学生受入れ事業を行わせることが適当でないと認められる場合には,当該日本語教育機関

を同表から抹消するものとする。

※本項が適用されるのは,本項各号の事由に該当し,かつ,対象となる日本語教

育機関について,事案の悪質性や重大性,それまでの活動状況,改善見込みなど

諸般の事情を考慮し,留学生の受入れを引き続き認めておくことが適当でないと

認められる場合に限られる。

抹消手続の運用上の留意点は次のとおりである。

(1)第1項各号の事由に形式的に該当することをもって告示から抹消するもの

ではなく,当該日本語教育機関に留学生の受入れを認めることが適当でない

と判断される場合に告示から抹消するものであることから,第1項各号の事

由に該当する行為が認められても,当該行為に悪質性や重大性が認められな

い,あるいは指導により改善の余地が見込まれる場合には,告示から抹消さ

れるものではないこと。

(2)第1項各号の事由に形式的に該当したものの,指導により改善の余地が見

込まれるとして,抹消の手続をとらなかった場合でも,その後改善されなか

った場合には,抹消手続がとられることになること。

※告示から抹消する場合には,設置者が行方不明等でない限り,あらかじめ,日

本語教育機関に対し抹消を検討していることを告知した上,弁明を聴取する機会

を設け,弁明内容を踏まえて抹消の適否を判断することとなる。

一 学則又は前条第1項第5号,第8号,第18号及び第30号から第43号までに係る誓

約を遵守していないとき。

※本規定に定める各規定について,別紙様式の誓約書の提出を求めることとし,

提出された誓約書の内容と異なる状況が判明した場合,抹消の事由に該当する

こととなる。

二 前条第1項各号のいずれかに該当していないとき。

※告示された後に,告示基準に適合しなくなったことが判明した場合が該当す

る。

三 全生徒の1か月当たりの平均出席率が5割を下回るとき。

四 いずれかの1年間に入学した者の半数以上が,在留期間の更新又は変更を受けないで在

留期間を経過して本邦に在留するに至ったとき。

五 生徒に対し,人権侵害行為を行い,又は法令違反行為を唆し若しくは助けていたとき。

※本規定に定める行為が,①設置者によって実行されていた場合,②日本語教

育機関内である程度組織的に行われていた場合,③一教員や一職員の行為では

あるが組織として黙認されていたような場合が該当する。

「人権侵害行為」には,旅券や在留カードの取上げ,生徒に対する暴力,セ

クシャルハラスメント,人種差別的言動などが含まれる。

「法令違反行為を唆し若しくは助けていたとき」としては,生徒を刑法等に

定める犯罪行為に引き込むことなどが含まれる。

2 留学告示別表第1の1の表に掲げる日本語教育機関が,同表からの抹消を求めるとき,当

該日本語教育機関を閉鎖したとき又は在籍する生徒がいない状態が1年以上継続していると

きは,当該日本語教育機関を同表から抹消することができる。

※本項は,前項各号の事由に該当しない場合でも,告示から抹消する必要が認め

られる場合に,日本語教育機関の告示からの抹消を認めるものである。

 

附 則

第一条 この基準は,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一

部を改正する省令(平成28年法務省令第40号)の施行の日(平成29年8月1日)から

適用する。

第二条 この基準の改正は,日本語教育の観点から文部科学省高等教育局及び文化庁文化部の

意見を聴いた上で行うものとする。

第三条 平成34年9月30日までの間における第1条第1項第12号の規定の適用について

は,同号中「40人」とあるのは「60人」とする。